36協定と労働組合を学びましょう。プロ社畜が解説します。

私たち労働者は会社に所属し日々業務に従事しています。中でも良く耳にする36(サブロク)協定会社の労働組合とは一体何なのか?現役プロ社畜が解説します。

※当ページは一部にプロモーションを含みます

36(サブロク)協定とは?

労働基準法36条により定められた労使間で取り結ぶ協定で、法定労働時間を超える時間外労働および休日出勤を労働者に強いてはいけない取り決めの事です。

法定労働時間1日8時間、週40時間とし、これらを超える労働を命じる場合は、労働組合および従業員の代表と書面による協定を結び、労働基準監督署へ届ける義務を負う必要があります。違反した場合は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

会社も恐れる労働基準監督署

つまり私たち労働者は1週間に40時間以上働いてはいけないのです。

そんな・・・バカな・・と思う方も多いかもしれません。

労働者は、労働基準監督署に働く権利を保護されています。労働者の労働時間や休息の保護、賃金の支払い、災害補償などその多くは労働基準監督署が管理しており、労働を保証されているのです。

たとえ仕事の速度が鈍く・生産性の低い労働者がいても、会社は理由無く簡単にクビにできません。

社畜モンキ
社畜モンキ

仕事が遅い、仕事の出来が悪いと言った理由での一方的な解雇は出来ません。労働者はその身と働く権利を保証されているのです。

名ばかり管理職とブラック企業の実態。

36協定はあくまでも従業員を保護する権利であり経営層や管理職には当てはまりません。労働者と管理職の業務内容には大きな違いがあります。

労働者とは

会社と雇用契約を結び、雇用契約に基づいて雇用される人のこと。

管理職とは

労働現場において労働者を管理監督し会社の運営に当たる立場を指します。

社畜モンキ
社畜モンキ

実際には管理職である人が管理監督者として実際に指揮しています。管理監督者は経営層・経営者と一体的な立場として現場の指揮を任される人です。

ブラック企業と名ばかり管理職の問題

管理職は労働基準法41条2号における「監督若しくは管理の地位にある者」にあたります。同法において管理職は休日や労働時間の規定から外れ、労働者を管理監督することが主な業務内容となります。経営に参加する考えの基、労働者を管理監督する立場となるので労働基準法に定められる残業代などの支払い義務から外れます。企業側では人件費を抑えるために早すぎる出世や、実行権の無い肩書きを与えた「名ばかり管理職」が横行し社会問題になりました。

社畜モンキ
社畜モンキ

私も入社し2年半で部下のいない管理職となりました。管理する事が仕事なのに管理する部下もいなければ何を管理するのか?やりがい搾取の罠に陥ったのです。

名ばかり管理職の多い業界

名ばかり管理職の多い業界として

  • 飲食店、飲食業
  • 小売り・サービス業
  • 宿泊業など

いずれも身体的労働の比率が高く長時間労働が多くなりがちです。大手企業・中小企業問わず、人件費を抑えるために管理職としての働き方が横行しているとも言えるでしょう。

労働組合とは?

労働組合

労働組合とは、労働者の連帯組織であり、誠実な契約交渉の維持・賃上げ・雇用人数の増加・労働環境の向上などの共通目標達成を目的とする集団である。その最も一般的な目的は、「組合員の雇用を維持し改善すること」である

引用元|ウィキペディア

労働者は雇用される側となり社内においてどうしても立場的に弱くなります。1人だけが声を上げても会社側に聞き入れてもらえる事も少なく交渉を行うために大きな力が必要となります。

そこで、労働者が集まり大きな声として会社に交渉をするわけです。

労働者の3つの権利

日本国憲法28条では労働者の権利として

  • 団体権
  • 団体交渉権
  • 団体行動権

上記3つの権利を認めています。

団結権

労働者が経営者に対し対等の立場で労働条件の維持・改善を目的とする活動を行うために,労働組合の結成や,これへの加入など自主的に団結する権利のことです。 憲法 28条「勤労者の団結する権利」で認められ権利に基づいて労働組合法が制定されています

団体交渉権

労働者の権利として憲法第28条で保障されている権利です。 勤労者の団結する権利・団体交渉・その他の団体行動をする権利は法律によって保証されています。 そして、使用者はこの団体交渉に応じる義務があると法により定められています

団体行動権

憲法28の「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と労働者に団体行動を保障しています。 労働者が経済的地位の向上を目的として正当に集団的行動を行う事に当たります

つまり、日本国憲法では労働者の権利が保障されており会社側はこれに応じる義務があります。会社側が交渉に応じない、労働者側の要求が受け入れられないとなると労働者側はストライキを行う権利が保障されています。ストライキはこの中の「団体行動権」に当たり、自身の労働環境を自身で交渉する憲法で保証されたとてもとても強い権利です。

会社側としてもこの労働者の声を無視する訳にはいかず、交渉に応じ両者の折り合いがついたところでお互いに条件の合致が行われます。

中小企業と労働組合

そもそもうちの会社に労働組合がありません・・・

中小企業にも労働組合はありますし、無ければつくることもできます。

労働組合発起には3点の要点があります

  • 労働者が発起人である
  • 労働者の自主的な団体である
  • 労働条件の維持や改善を主としている

この要点が命題とされていれば社内多くの労働者を招き入れ交渉力の強い団体を作る事が出来ます。決起大会を行い(労働組合をつくるぞー!!)団体交渉と称して、会社の代表となる社長相手に交渉を行います。この交渉を社長は無視することができないので、思う存分交渉を行いましょう!!

36協定における労働者の代表は「労働者の過半数を代表とするもの」と書面での協定を結び行政官庁に届け出ることを義務づけています。多くの会社では36協定を結んでいる以上、社内の誰かが労働者の代表となっています。

社畜モンキ
社畜モンキ

会社は労働に関する規約を労働者の代表や労働組合や労働者へに提示しなければいけません。中小企業では経営者の都合の良いように社長が人選している場合もあります。労働条件の向上の為にはそんな事はさせないぞ!と立ち上がることが大切なのです。

労働組合発足時の注意

まず、会社側にとって労働組合は恐ろしいものです。給料のベースアップを要求されたり、休日数、労働時間など中小企業にとっては1つ1つが大きなダメージに至ることも少なくありません。

そこで事前に情報を入手した会社側が妨害してくることもあり、あの手この手を使って妨害してくることも考えられます。それらは「不当労働行為」としてあげることもできるのですが、社長には若い頃からお世話になっているから・・・とベテランや主力従業員を中心に引き抜き・懐柔や調略に走ることもあります。労働組合発足までは水面下でひっそりと話を付けておく必要があります。

まとめ

私たち労働者は憲法・法律等により雇用や労働を保護されています。時には自身の手で会社側と交渉する必要もあり、給料の上昇→やる気アップ→生産性の向上→収益の改善・向上→給料の上昇という双方にプラスのスパイラル効果も期待ができます。

大手企業ではそのほとんどに労働組合が存在している中、中小企業がただ知らないだけ・・・では大手企業との生産性の幅が埋まるわけもありません。私の様な現役プロ社畜の様にならないためにもぜひ、立ちがる勇気を持っていただければうれしく思います。

それでは、良い社畜ライフを!

にほんブログ村 歴史ブログへにほんブログ村 歴史ブログ 戦国時代へにほんブログ村 サラリーマン日記ブログ がんばるサラリーマンへにほんブログ村 サラリーマン日記ブログへにほんブログ村 経営ブログ 経営情報へ